特定商取引法に基づく表記
2026年10月10日
販売業者名
株式会社founce
運営統括責任者
代表取締役 河村謙信
お問い合わせ
〒108-0075
東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8階
電話番号:03-6684-5012
メールアドレス:Jimu@founce.co.jp
提供価格、お支払方法等
契約種別:短期(基本手当のみの場合)
| 支払スケジュール | 契約金 | お支払方法 |
|---|---|---|
| 一括 | 28万円 | 銀行振込・クレジットカード・その他別途合意した方法 |
| 分割 | 39万6千円 | 銀行振込 |
※初回相談当日にお申し込みの場合、当日割引により、一括払いは24万2千円、分割払いは36万3千円となります。
契約種別:中期(傷病手当のみ・受給期間18ヶ月の場合)
| 支払スケジュール | 契約金 | お支払方法 |
|---|---|---|
| 一括 | 39万6千円 | 銀行振込・クレジットカード・その他別途合意した方法 |
| 分割 | 49万5千円 | 銀行振込 |
※傷病手当の受給期間は10ヶ月から対応可能です。受給期間が18ヶ月未満の場合は、受給期間によってサポート費用が異なります。
※初回相談当日にお申し込みの場合、当日割引により、一括払いは36万3千円、分割払いは46万2千円となります。
契約種別:長期(失業手当および傷病手当の双方の受給を希望する場合)
| 支払スケジュール | 契約金 | お支払方法 |
|---|---|---|
| 一括 | 60万5千円 | 銀行振込・クレジットカード・その他別途合意した方法 |
| 分割 | 72万6千円 | 銀行振込 |
※傷病手当の受給期間は1ヶ月から対応可能です。傷病手当の受給期間が18ヶ月未満の場合は、受給期間によってサポート費用が異なります。
※初回相談当日にお申し込みの場合、当日割引により、一括払いは57万2千円、分割払いは69万3千円となります。
顧客負担となる費用
上記サポート料金以外に、申請に必要な書類の取得にかかるクリニックの受診費用等は、別途お客様負担となります。
お支払いの時期
一括払い
ご契約締結後、14日以内にお支払いいただきます。ただし、それ以前に初回オリエンテーションを開催する場合は、オリエンテーション前営業日までにお支払いいただく必要があります。
分割払い(着手金)
ご契約締結の翌月末までに、着手金3万3,000円をお支払いいただきます。ただし、それ以前に初回オリエンテーションを開催する場合は、オリエンテーション前営業日までにお支払いいただく必要があります。
分割払い(2回目以降)
2回目以降のお支払いについては、各月末までに33,000円ずつ(最終回のお支払いについては、残額が33,000円未満となる場合、その該当金額)をお支払いいただきます。
本契約締結以降、再就職支援給付の受給申請を行った場合は、お支払い済みの金額を差し引いた残額を一括でお支払いいただきます。
お受け取り金額の例
例えば、総支給額40万円の45歳の方の場合で、短期契約をご締結の上、一括払いで費用をお支払いいただくと、受給金額は218万6千円(=支給金額242万8千円-24万2千円のサポート費用。当日割引を適用した場合)をお受け取りいただけます。
同じく総支給額40万円の方の場合で、長期契約をご締結の上、一括払いで費用をお支払いいただくと、665万5千円(=支給金額722万7千円-57万2千円のサポート費用。当日割引を適用した場合)をお受け取りいただけます。
※上記各お受け取り金額は目安です。
提供期間
雇用保険法第10条第2項第1号に規定する基本手当の受給をご希望のお客様
本契約締結日から10か月を目安として、お客様が本契約締結日以降に基本手当の受給を終えたとき。ただし、お客様の年齢が本契約締結時点で45歳以上であるときは、12か月を目安とします。ただし、受給を終える時期がこれらの期間を超過する場合は、当該受給を終えるときまで提供期間を延長します。
雇用保険法第10条第2項第4号に規定する傷病手当の受給をご希望のお客様
本契約締結日から28か月を目安として、お客様が契約締結日以降に傷病手当の受給を終えたとき。ただし、お客様の年齢が本契約締結時点で45歳以上であるときは、30か月を目安とします。ただし、受給を終える時期がこれらの期間を超過する場合は、当該受給を終えるときまで提供期間を延長します。
基本手当と傷病手当の双方の受給をご希望のお客様
本契約締結日から28か月を目安として、お客様が本契約締結日以降に基本手当及び傷病手当の双方の受給を終えたとき。ただし、お客様の年齢が本契約締結時点で45歳以上であるときは、30か月を目安とします。ただし、受給を終える時期がこれらの期間を超過する場合は、当該受給を終えるときまで提供期間を延長します。
ご契約の解約方法等
当社及びお客様は、相手方に対して書面又は電磁的記録によって通知することにより、本契約をいつでも中途解約することができます。
初回オリエンテーション前にお客様のご都合により本契約を中途解約した場合は、解約手数料として、報酬金のうち55,000円(消費税込み)を違約金としてお支払いいただきます。
初回オリエンテーション以降にお客様のご都合により本契約を中途解約した場合は、下表の違約金確認表に従い算出された違約金をお支払いいただきます。
| 解約時期 | 違約金 |
|---|---|
| (1)契約締結日から起算して1ヶ月までのご解約 | 契約金額の半額 |
| (2)契約締結日から起算して1ヶ月を経過した後のご解約 | 契約金額の半額+[契約金額の半額÷(サービス提供月数-1ヶ月)×契約締結日から起算して1ヶ月を経過した後の利用月数(切り上げ)] |
※上記計算式に基づき算出された金額の小数点以下は切り捨てます。
前2項の予約金は、お客様の当社に対する解約の意思表示が当社に到達した日から起算して3か月目に当たる日を支払期限といたします。
お客様は、前項に規定する期限までの本条第2項又は第3項の予約金の支払いを怠ったときは、期限の利益を喪失し、当社に対して、第2項又は第3項に従いお客様が支払うこととされた予約金から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益の喪失の日の翌日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金を支払いが必要となります。
違約金の算定について
当社は、顧客様が可能な限り円滑に、かつ、最大限の利益を享受していただけますよう、契約締結時直後からサービスを最大限提供できますように努めて参ります。そのため、契約締結日から1か月を経過するまでの間で、相応の工数が生じます。
そのような事情から、違約金の算定に関しては、上記確認表のとおり、
1. ご契約締結日から1か月が経過するまでの間のご解約
2. それ以降のご解約
の各時期に応じた予約金を定めさせていただいております。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

